特定技能への切り替えを当社がお手伝いします!
特定技能ビザへの在留資格変更をする為には、出入国在留管理局(入管)へ「申請」をする必要があります。 (申請は、本人や受入れ企業の担当者、行政書士などが行えます。 ) ※受入れ企業の担当者は、事前に「地方出入国在留管理局長」から申請取次の承認を得る必要があります。
日本国内に在留している外国人を採用する場合
※技能実習・留学などの在留資格をもって日本国内に在留している外国人を雇用する場合
海外から来日する外国人を採用する場合
外国人が特定技能試験に合格
※技能実習2号を修了している場合で、技能実習の職種・作業内容と特定技能1号の職種に関連性がある場合は免除
外国人が特定技能試験に合格
※技能実習2号を修了している場合で、技能実習の職種・作業内容と特定技能1号の職種に関連性がある場合は免除
受け入れ企業と外国人との雇用契約締結
受け入れ企業と外国人との雇用契約締結
登録支援機関(※当社)と受け入れ企業との間で委託契約締結
登録支援機関(※当社)と受け入れ企業との間で委託契約締結
在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う
特定技能1号へ在留資格変更受領(在留カード交付)
在留資格認定証明書受領
在外公館に査証(ビザ)申請
入国
受け入れ企業にて就労開始